
こうした危険を取り除き、自宅において安心した生活が送れるよう、平成12年4月にスタートした介護保険制度において住宅改修の支給が可能となっています。
介護保険の住宅改修は、その対象となる高齢者の身体状況や日常生活上の動線・習慣・福祉用具の導入状況や他の介護保険サービス(ヘルパー等)の利用状況、また、住宅の状況などを考慮して行わなければなりません。例えば、浴室の手摺り取り付けに際しては、一般的に良いとされる位置に単に取り付けるのではなく、どの位置が本人にとって最適か、ヘルパー等が介護する時に必要となる位置はどこか、住宅の構造上この位置で安全かなどを見極めることが重要です。
本人にとってより効果的な住宅改修を行うためには、施工事業者・ケアマネージャー(介護支援専門員)・その他保健・医療・福祉の専門家の連携が必要となります。
ただし、退院するまでに予め自宅の住宅改修が必要など、状況によっては改修が可能な場合もあります。 →詳しくは船橋市介護保険課まで

給付額の算出において、小数点以下が生じる場合は小数点以下切捨てです。
具体例:工事費総額165,655円の介護保険対象工事を行った場合。165,655×0.9=149,089.5 給付額149,089円
すでに限度額を利用済みであっても、再度20万円まで利用できる場合があります。→詳しくは船橋市介護保険課まで